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減免制度等のご紹介Support

審査請求料・特許料の減免措置・猶予措置

審査請求料・特許料等
審査請求料等は高額なため、資力の乏しい個人・法人等に対して、減免・猶予措置が講じられております。減免等を受けられるか簡易に判定できる簡易判定ページが特許庁の方で公開されておりますのでご活用ください。
個人(所得税非課税者等)
①生活保護を受けている者②市町村民税非課税者③所得税非課税者④事業税非課税の個人事業主⑤事業開始後10年を経過していない個人事業主は、特許出願審査請求料・特許料等について減免等を受けられます。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
法人(非課税法人等)
①資本金3億円以下であること②次のうちいずれかに該当すること (i)法人税が課されていないこと (ii)設立後10年を経過していないこと③他の法人に支配されていないことの3つの要件を満たす法人は、特許出願審査請求料・特許料(~第10年分)が半額になります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
その他
①研究開発型中小企業、②大学等、大学等の研究者、③独立行政法人、④公設試験研究機関、⑤地方独立行政法人、⑥承認TLO、⑦認定TLOは、特許出願審査請求料・特許料(~第10年分)が半額になります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。

早期審査制度

早期審査・早期審理制度
この制度を利用すると、通常の審査・審理に比べて、結果を早く得ることができます。平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から約1.7か月となっております(2010年実績)。通常は平均29か月ほどかかるため、大幅な期間の短縮が図られております。早期権利化を希望される場合は、ご活用を検討してください。
対象となる出願
①実施関連出願、②外国関連出願、③中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願、④グリーン関連出願、⑤震災復興関連出願が対象となります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。