減免制度等のご紹介Support
審査請求料・特許料の減免措置・猶予措置
- 審査請求料・特許料等
- 審査請求料等は高額なため、資力の乏しい個人・法人等に対して、減免・猶予措置が講じられております。減免等を受けられるか簡易に判定できる簡易判定ページが特許庁の方で公開されておりますのでご活用ください。
- 個人(所得税非課税者等)
- @生活保護を受けている者、A市町村民税非課税者、B所得税非課税者、C事業税非課税の個人事業主、D事業開始後10年を経過していない個人事業主は、特許出願審査請求料・特許料等について減免等を受けられます。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
- 法人(非課税法人等)
- @資本金3億円以下であること、A次のうちいずれかに該当すること (i)法人税が課されていないこと (ii)設立後10年を経過していないこと、B他の法人に支配されていないこと、の3つの要件を満たす法人は、特許出願審査請求料・特許料(〜第10年分)が半額になります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
- その他
- @研究開発型中小企業、A大学等、大学等の研究者、B独立行政法人、C公設試験研究機関、D地方独立行政法人、E承認TLO、F認定TLOは、特許出願審査請求料・特許料(〜第10年分)が半額になります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
早期審査制度
- 早期審査・早期審理制度
- この制度を利用すると、通常の審査・審理に比べて、結果を早く得ることができます。平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から約1.7か月となっております(2010年実績)。通常は平均29か月ほどかかるため、大幅な期間の短縮が図られております。早期権利化を希望される場合は、ご活用を検討してください。
- 対象となる出願
- @実施関連出願、A外国関連出願、B中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願、Cグリーン関連出願、D震災復興関連出願が対象となります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。