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減免制度等のご紹介Support

審査請求料・特許料の減免措置・猶予措置

審査請求料・特許料等
審査請求料等は高額なため、資力の乏しい個人・法人等に対して、減免・猶予措置が講じられております。減免等を受けられるか簡易に判定できる簡易判定ページが特許庁の方で公開されておりますのでご活用ください。
個人(所得税非課税者等)
@生活保護を受けている者A市町村民税非課税者B所得税非課税者C事業税非課税の個人事業主D事業開始後10年を経過していない個人事業主は、特許出願審査請求料・特許料等について減免等を受けられます。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
法人(非課税法人等)
@資本金3億円以下であることA次のうちいずれかに該当すること (i)法人税が課されていないこと (ii)設立後10年を経過していないことB他の法人に支配されていないことの3つの要件を満たす法人は、特許出願審査請求料・特許料(〜第10年分)が半額になります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。
その他
@研究開発型中小企業、A大学等、大学等の研究者、B独立行政法人、C公設試験研究機関、D地方独立行政法人、E承認TLO、F認定TLOは、特許出願審査請求料・特許料(〜第10年分)が半額になります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。

早期審査制度

早期審査・早期審理制度
この制度を利用すると、通常の審査・審理に比べて、結果を早く得ることができます。平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から約1.7か月となっております(2010年実績)。通常は平均29か月ほどかかるため、大幅な期間の短縮が図られております。早期権利化を希望される場合は、ご活用を検討してください。
対象となる出願
@実施関連出願、A外国関連出願、B中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願、Cグリーン関連出願、D震災復興関連出願が対象となります。
詳しくは特許庁のこちらのページをご覧ください。