出願から登録まで
販売する製品の外観は、一見して把握できるため他社に模倣されやすいものです。独創的で斬新なデザインの場合、他社の模倣により、斬新さがあっという間に失われたり、自社製品の売り上げが低下したり、粗末な模倣品が出回り自社のブランドに傷がついたりします。自社の意匠の安全な実施を確保し、他社による意匠の模倣を防ぐために意匠登録をします。
- @ 意匠の創作
- 販売する製品の外観をデザインし、意匠を創作します。
- A 先行商標調査
- デザインした意匠を実施・登録できるかどうかの調査を行います。他社の登録意匠と同じものや似ているものは実施・登録することはできません。また、新規性を失った意匠や創作が容易な意匠も登録することができません。
- B 権利化の検討
- 先行意匠調査で登録可能と判断された場合は、権利取得する価値がある意匠かどうかを検討します。他社が権利化する可能性が高い意匠や、特徴的な部分がある模倣しやすい意匠等は権利化すべきですが、他社が模倣する可能性が低い意匠等は権利化する必要はありません。また、権利化・権利の維持には費用がかかるため、費用対効果も考えながら出願するかどうかを決定します。
- C 出願手続
- 権利化を検討した結果、出願すると決定した場合は出願手続に入ります。意匠を具体的に特定することができる図面を作成して出願します。意匠を実施する物品を指定して出願します。出願すると、出願番号が付与されます。
- D 登録査定
- 審査において拒絶理由が発見されなかった場合は、登録査定がなされます。審査において拒絶理由が発見された場合は、補正等の手続により拒絶理由が解消した場合に登録査定がなされます。登録査定が通知された日から30日以内に登録料を納付すると、特許庁が保管している意匠登録原簿に登録され、意匠登録番号が付与されます。
- E 登録証の発行
- 意匠登録原簿に登録されると、意匠登録証が発行されます。登録料を納付した日から1か月程度で手元に届き、意匠公報に掲載されます。これで、登録手続は無事に完了です。