出願から特許を受けるまで
発明をした場合は、特許を受けることができます。特許権は独占排他権で、自社の発明の安全な実施の確保や他社による模倣を防ぐことができます。
- @ 発明
- 研究・開発等により、発明をします。
- A 先行技術調査
- 発明を実施できるかどうか、特許を受けることができるかどうかの調査を行います。他社の特許発明は実施できず、特許を受けることもできません。また、新規性を失った発明や進歩性がない発明等も特許を受けることができません。
- B 権利化の検討
- 先行技術調査で特許を受けることができると判断された場合は、権利取得する価値がある発明かどうかを検討します。他社が権利化する可能性がある発明や、リバースエンジニアリング等により他社に簡単に模倣されてしまうような発明であれば権利化するべきですが、他社が模倣できないような発明であれば権利化する必要はありません。また、権利化・権利の維持には費用がかかるため、費用対効果も考えながら出願するかどうかを決定します。
- C 特許出願手続
- 権利化を検討した結果、出願すると決定した場合は出願手続に入ります。有用な権利を取得できるよう留意しながら、出願書類を作成して出願します。出願すると、出願番号が付与され、出願日から1年6か月経過した後に公開特許公報に掲載されます。
- D 審査請求
- 出願した後、出願日から3年以内に審査請求手続きをします。審査請求をしなかった場合には、出願を取り下げたものとみなされます。
- E 特許査定
- 審査において拒絶理由が発見されなかった場合は、特許査定がなされます。審査において拒絶理由が発見された場合は、補正等の手続により拒絶理由が解消した場合に特許査定がなされます。特許査定が通知された日から30日以内に登録料を納付すると、特許庁が保管している特許原簿に登録され、特許番号が付与されます。
- F 特許証の発行
- 特許原簿に登録されると、特許証が発行されます。特許料を納付した日から1か月程度で手元に届き、発明が特許公報に掲載されます。これで、手続は無事に完了です。