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手続の流れ〜商標〜How to Acquire IP rights

出願から登録まで

 商標とは、商品の販売やサービスの提供をするにあたって、自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別し、自社の商品・サービスの品質・質を保証したり、自社の広告・宣伝に利用するために使用するものです。商標に業務上の信用が蓄積されますと、大きな財産となります。自社の商標の安全な使用を確保し、他社による商標の模倣を防ぐために商標登録をします。
@ 商標の決定
 まずは、使用する商標を決定します。需要者からみて、覚えやすくて同業他社の商標と区別しやすいものが良いです。プロのデザイナーに依頼して、素敵なデザインにするのも良いでしょう。
A 先行登録商標調査
 商標が決定したら、使用・登録できるかどうかの調査を行います。商標を使用する可能性がある商品やサービスを扱っている他社が使用している登録商標と同じものや似ているものは使用・登録することはできません。また、著名な商標と同じものや似ているものも使用・登録することができません。
B 出願手続
 先行商標調査で、登録可能と判断された場合は出願手続に入ります。出願の際は、使用する商品やサービスを指定する必要があります。実際に使用する可能性があるものを指定してください。同じ類に属するのであれば、いくつ指定しても同じ金額です。しかしながら、使用する可能性が全くない商品やサービスを指定すると、結局は不使用取消審判で登録が取り消されることとなりますので、あまり欲張って指定する必要はありません。出願すると、出願番号が付与され、公開商標公報に掲載されます。
C 登録査定
 審査において拒絶理由が発見されなかった場合は、登録査定がなされます。審査において拒絶理由が発見された場合は、補正等の手続により拒絶理由が解消した場合に登録査定がなされます。登録査定が通知された日から30日以内に登録料を納付すると、特許庁が保管している商標登録原簿に登録され、商標登録番号が付与されます。
D 登録証の発行
 商標登録原簿に登録されると、商標登録証が発行されます。登録料を納付した日から1か月程度で手元に届き、商標公報に掲載されます。これで、登録手続は無事に完了です。

具体例〜ARIA国際特許商標事務所〜

 当事務所の登録商標を具体例として、手続を見てみましょう。
@ 商標の決定
 プロのデザイナーに依頼して、『ARIA国際特許商標事務所らしさ』を表現したロゴをデザインして頂きました。
a:
b:
A 先行登録商標調査
 調査の結果、登録・使用共に可能と判断しました。
B 出願手続
 早速、商標登録出願手続をしました。付与された出願番号は、上記aの商標については2012-51173、上記bの商標については2012-29880でした。
C 登録査定
 出願から半年ほどで登録査定がなされ、10年分の登録料を納付しました。付与された登録番号は上記aの商標については5539420号、上記bの商標については5524912号でした。
D 登録証の発行
 商標登録証が発行されました。これで登録手続完了です。